不動産に関する登記には2種類あります。【1】“表示に関する登記”と【2】“権利に関する登記”です。まず、最初に表示に関する登記を土地家屋調査士が実施します。その後に、権利に関する登記を司法書士が実施します。
表示に関する登記:どのような不動産(土地・建物)が何処に有るのかを法務局で登記に記録する事です。(土地家屋調査士)
権利に関する登記:当該不動産(土地・建物)が誰の所有であるかを法務局で登記に記録する事です。(司法書士)
土地家屋調査士
(ADR認定調査士)
測 量 士
土地・建物の測量や調査をお考えいただく際はお気軽にご相談下さい!!
山本土地家屋調査士事務所では福岡市および近郊市町村を中心に土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記などの業務を行っております。 不動産の登記は分かりづらく多くの方には馴染みの薄い事柄です。
① 親切で丁寧な応対②素人の方にも見易く分かり易い図面の作成 ③ 若さをを生かしての、迅速・正確な業務 を心掛けています。
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①土地表題登記
道路や水路等の払い下げを受けた時には新しく登記簿を作ります。
②分筆登記
相続・売買などのため、一つの土地を2つ以上に分けます。
③地目変更登記
この場合は登記簿の地目を「宅地」に変更いたします。
④地積更正登記
官公庁と関係する個人との立会を行い、それにもとづき登記簿面積を実測面積に直します。
⑤地図訂正
法務局に保管されている地図や公図の誤りを訂正いたします。
⑥復元測量・杭設置
復元のための測量を行い、元の位置に境界杭を設置いたします。
①建物表題登記
建物を新築した時や、建売住宅を購入した時に行う登記です。
②建物表題変更登記
建物を増築・改築した時に変更の登記をします。
③建物滅失登記
建物を取り壊した時、建物の全部が焼失した時などに行います。
④区分建物表題登記
マンションなどの集合住宅を新築し、それぞれ区分所有する時に行う登記です。
⑤区分建物登記
1棟の建物を区分して複数の建物とする時に行う登記です。
⑥付属建物新築登記
登記済の建物とは別棟で離れ、物置、勉強部屋等を新築した時に行います。
境界確定を目的とした測量
測量自体は同じですが境界の確定を念頭に置いた測量で既存の境界標等の確認等に注力しつつの測量となります。
現況測量etc
境界確定を殆ど伴わない正確な位置情報や図面作成を目的とした測量です。